婚外子の相続 司法が政治の怠慢を問う / 西日本新聞
婚外子の相続 司法が政治の怠慢を問う2010年8月26日 10:53カテゴリー:コラム > 社説 法的に結婚していない男女から生まれた子(婚外子=非嫡出子)の遺産相続は、結婚している男女間の子(嫡出子)の「2分の1」と定められている。 この民法規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われている裁判で、最高裁第3小法廷は審理を大法廷に移すことを決めた。 大法廷は最高裁長官をはじ…

shino-katsuragi 民法, 婚外子差別, 世相 「「法の番人」といえども、社会の変化に鈍感ではないということだろう。」
婚外子の相続格差 最高裁が大法廷回付 「違憲」判断も 家族観の多様化背景 / 西日本新聞
生活TOPICS ~西日本新聞紙面・生活面から~婚外子の相続格差 最高裁が大法廷回付 「違憲」判断も 家族観の多様化背景2010年08月19日 14:26法律上、婚姻関係にない男女を親にもつ婚外子の遺産相続分について、婚内子の半分と定めた民法900条。その合憲性が争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁は7月、第3小法廷から大法廷への回付を決定した。前回、大法廷が「合憲」と判断したのは1995…

shino-katsuragi 民法, 婚外子, 差別, 民主党 「正当な妻の座」と子どもの差別は関係ないと思う。心情としては理解できるが子どもは親じゃありません。
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2010/08/26 10:25 |
婚外子の相続格差 最高裁が大法廷回付 「違憲」判断も 家族観の多様化背景 / 西日本新聞 はコメントを受け付けていません
asahi.com(朝日新聞社):婚外子相続差別「合憲」見直しか 最高裁が大法廷回付 – 社会

結婚している夫婦に生まれた子と比べて、結婚していない男女間の子ども(婚外子=非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の遺産相続の取り分を「半分」と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付することを決めた。7日付。 大法廷は最高裁判例の変更や、法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断をする場合…

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asahi.com(朝日新聞社):婚外子の規定、再び大法廷判断へ 立法の動き足踏み – 社会
「違憲」との指摘も根強い民法の婚外子(非嫡出子)の相続差別規定について、最高裁が再び大法廷で判断することになった。1995年の「合憲」判断から15年。昨年の政権交代を受けて一時は法改正の動きもあったが、結局、実現しないままだ。社会情勢の変化を受け、今回はどんな判断を下すのか。 民法900条の相続差別規定はもともと、明治時代の旧民法で設けられ、戦後も残された。正式な結婚を尊重する趣旨とされる。しか…

shino-katsuragi 社会, 結婚, 裁判, 民法, 憲法, 司法, 最高裁 どれもみな大人の都合。子どもは関係ない。